無権代理行為が全て向こうであるとすると、取引の安全がはなはだしく脅かされ、相手方に思わぬ不利益を与えることとなるので、民法は無権代理行為であっても本人の責任に帰すべき一定の事情がある場合には、代理権があったと同様の責任を … 続きを読む →
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代理権のない者(無権代理人)だが、代理人と言って行為をすることをいい、この場合は本人が追認しない限り、原則として本人に効力は及ばない。その場合には、無権代理人は、相手方に対して自ら契約を履行するか、損害賠償をしなければな … 続きを読む →
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代理権は、本人の死亡、代理人の死亡・成年被後見人・破産によって消滅する。ただし商行為による委任の場合には、本人の脂肪によって消滅せず、代理関係は本人の相続人と代理人の間に存続する。
なお委任による代理(任意代理)の場合に … 続きを読む →
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