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借入と独占禁止法
借金と独占禁止法は関係あるかと疑問をもたれるが、切っても切り離せない関係にある。
- 貸出金利に関わり共同行為
他の銀行や金融機関と話し合って、貸出金利の引き上げまたは維持、利下げを決定したり、金利の決定方法について統一を図っていけない。価格のカルテルに関わる話であり、たとえ、明らかな決定ではなく、暗黙の了解また共通の意思が形成されても、その疑いが関わってくる - 貸し出しの制限・取引先の制限などの共同行為
他の銀行や金乳器官と話し合って、貸出額の制限、分野調整等を取り決めることは金融機関同士の競争制限に該当することになるとともに、クライアントの金融機関の選択の自由を奪われることになるため、違法となっている。 - 貸し出しに関わる不公正な取引
クライアントに融資する際に、そのクライアントの顧客への融資するときの金利を指示したり、融資先に対して優越的な地位を利用して、排他的条件付取引、抱き合わせ取引、拘束条件付取引、いわゆる拘束預金や協力預金などの取引が該当される。また債権保全などのため、必要と認められる方法、程度を超える融資先への経営介入も独占禁止法での問題となる。
勘定科目で分類された借金形態
- 借金
- 固有業務(資金の移動を伴うもの)
- 貸付金
- 手形貸付
- 証書貸付
- 当座貸し越し
- 割引手形
- 商業手形
- 荷付為替手形
- 銀行引受手形
- コールローン(銀行の余裕資金を一時的に他の金融機関に融資する)
- 貸付金
- 付随業務(資金の移動を伴わないもの)
- 支払い承諾
- 貸付有価証券
- 代理貸付債務保証
- 固有業務(資金の移動を伴うもの)
借入審査の判断基準
融資先は、信用のみ頼る。それは、人、物、金の3点から判断する。
- 「人」からの検討
経営者や個人事業者の人柄、構成、知識、能力等、経営手腕の有無、従業員の質・量の良し悪し、株主の構成、経営者の後継者対策、企業としての商品開発力など - 「物」からの検討
企業や個人が所有している土地、建物、設備等、物的資産が充実しているかどうかが重要になる。また業界事情、業界における融資先企業の位置、販売商品の品質や特性、生産や販売の状況、技術等、具体的な営業活動の内容について検討されていく。 - 「金」からの検討
財務諸表による安全性・収益性・成長性の分析- 安全性
貸借対照表の資産、負債、自己資本の構成分析、特に流動資産と流動夫妻の比較分析が重要である。収益に見合った流動性でないと、黒字倒産になりかねないからである。流動性がよければ、資金繰りが安定していることを示す。 - 収益性
金利負担能力の有無、借入の返済能力等を確認するうえできわめて重要である。収益性を判断する資料として損益計算書があり、収益と損失の項目別増減事由、特に売上と経常損益の動向が重要である。 - 成長性
企業規模がバランスを持って拡大しているかどうかの判断が重要である。急激な成長に伴う内容の変化について注意する必要があり、付加価値性賛成の増加が重要な指標になる。
- 安全性