銀行取引については、目的とする固有ウノウ法律はなく、民法・商法・会社法・手形法などの法律にその法律根拠を求めることになるが、これらの法律の規定は一般的・抽象的なもので、多くの慣行と特殊な事情を抱えた銀行との借入取引を賄うものとして不十分である。これらの法律の規定を修正・補充し、一般的に想定される事情ないし慣行を特約し、法律関係の明確化を図るものとして約定書がある。
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