無権代理

9 月 23rd, 2008 | Posted in 借金とは, 借金取引の相手方

代理権のない者(無権代理人)だが、代理人と言って行為をすることをいい、この場合は本人が追認しない限り、原則として本人に効力は及ばない。その場合には、無権代理人は、相手方に対して自ら契約を履行するか、損害賠償をしなければならない。ただし、相手方が行為の当時において代理権のないことを知っているか、知らないことについて過失があるとき、または無権代理人が無能力者であるときは、上記責任を負わなくてもよいものとされている。

民法・第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

民法・第百十七条  他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2  前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。