書面形式の契約
契約内容については、手形行為などの特殊な場合を除いて本来不要式とされており、口頭でも差し支えないわけである。銀行取引において、これを書面形式によっている理由は、前述の通り、不特定多数の取引先と迅速に借入取引を迅速にしょるするには口頭だけの契約は危険であり、事実上不可能なためであり、約定書は、後日融資申込先との間にトラブルが生じた際の証拠としての意味がある。
約定書の方式には、銀行や消費者金融との連署方式、自ら署名して一方的に銀行や消費者金融に差し入れる差し入れ方式、銀行・都市引き裂きいずれも署名せず銀行が作成・印刷したものを取引先に手渡すだけの普通預金規定・当座勘定規定などの規定方式があるが、いずれも効力には変わりはない。借入取引では、現在差し入れ方式が一般的である。