普通取引約款

銀行の借入取引について、不特定多数の取引先を相手に大量の取引をしており、その一人ひとりと個々に取引内容を検討してから契約するということは事実上不可能である。銀行取引のように同種・同類・大量の取引を反復的に行う場合は、各種取引についてあらかじめ定型的な契約条項を定めておくことが必要になる。

約定書は、公序良俗、強行法律に違反した条項を規定することができないし、一般に構成、妥当なものであることが要求される。このような約定を「普通取引約款」といい、保険・運送・倉庫契約などにも多く利用される。

普通取引約款は、一種の自治法規と見るべきものだが、経済的に優位にある企業が一方的に作成するものであるから、約款の意味が明白でないときは作成者の不利益に解すべきであるという「作成者不利の原則」、また作成者に有利な規定がメイガクでないときは制限して解釈しなければならないという「制限的解釈の原則」が働くことに注意すべきである。

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