借金と独占禁止法は関係あるかと疑問をもたれるが、切っても切り離せない関係にある。
- 貸出金利に関わり共同行為
他の銀行や金融機関と話し合って、貸出金利の引き上げまたは維持、利下げを決定したり、金利の決定方法について統一を図っていけない。価格のカルテルに関わる話であり、たとえ、明らかな決定ではなく、暗黙の了解また共通の意思が形成されても、その疑いが関わってくる - 貸し出しの制限・取引先の制限などの共同行為
他の銀行や金乳器官と話し合って、貸出額の制限、分野調整等を取り決めることは金融機関同士の競争制限に該当することになるとともに、クライアントの金融機関の選択の自由を奪われることになるため、違法となっている。 - 貸し出しに関わる不公正な取引
クライアントに融資する際に、そのクライアントの顧客への融資するときの金利を指示したり、融資先に対して優越的な地位を利用して、排他的条件付取引、抱き合わせ取引、拘束条件付取引、いわゆる拘束預金や協力預金などの取引が該当される。また債権保全などのため、必要と認められる方法、程度を超える融資先への経営介入も独占禁止法での問題となる。