代表者はその法人の業務について包括的な代表権を有し、一切の裁判上そして裁判外の行為をする権限を持っている。代表権に対する制限はその法人の内部ではできるが、第三者に対しては原則として対抗できない。
民法・第五十三条 理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、定款の規定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団法人にあっては総会の決議に従わなければならない。 民法・第五十四条 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
民法・第五十三条 理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、定款の規定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団法人にあっては総会の決議に従わなければならない。
民法・第五十四条 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。