代表権の範囲

9 月 27th, 2008 | Posted in 借金とは, 借金取引の相手方

代表者はその法人の業務について包括的な代表権を有し、一切の裁判上そして裁判外の行為をする権限を持っている。代表権に対する制限はその法人の内部ではできるが、第三者に対しては原則として対抗できない。

民法・第五十三条  理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、定款の規定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団法人にあっては総会の決議に従わなければならない。

民法・第五十四条  理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。