代表の意義
法人は法律の規定によって権利義務の主体となることを認めらたもので、自然人とは異なり、代表機関である理事・取締役などの自然人によって法人の行為は行われ、その行為は自然人に帰属せずにそのまま法人の行為となる。
単独代表とは、代表者が数人いてもそれぞれが単独で、その法人を代表できる場合を言う。
これに対して代表者が数人いて、その全員が共同して行為をすることによってのみ法人に行為とみなされるのが、共同代表の制度である。この制度で、法人の業務執行などの行為について、各代表者の意思を統一し、互いにけん制しあって、法人として代表権の行使を正しい方向に。導こうというものである。なお共同代表者の1人が単独で法人を代表した行為は無権代表行為となるが、相手方の意思表示を受ける受働代表にあっては共同代表の1人に対して行えば、その効力が生じる。また共同代表はその旨を登記しなければ対外的に効力を生じない。
しかし2006年5月施行の会社法において、共同代表取締役の制度は廃止された。しかし代表取締役が複数いる場合は共同代表とは言わない。その一人ひとりが完全な代表権を持っており、それぞれが自分の名前だけで契約を結ぶことができる。